講師謝礼の源泉徴収を計算(手取りからの逆算もできます)

設定した条件での計算です。源泉徴収が要るかどうかは判定しません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

謝礼と交通費を入れると、源泉徴収税額と振込額を途中式つきで出します。「手取りで5万円渡したい」ときの謝礼の額も逆算できます。研究会、NPO、PTA、自治会などで講師に謝礼を払う会計担当の方に向けたページです。

計算はこのページの中だけで行います。入力した数は保存も送信もしません。Cookie とアクセス解析も使っていません。

数を入れると、結果がすぐ変わります。計算のボタンはありません。結果はスマホでは入力欄の下、パソコンでは右に出ます。

1. 計算のしかた
国内に住む個人と国内の法人が対象です。海外に住む講師と外国法人は対象外です。法人は税額 0円で計算します。研究会などの団体は、下の「支払う相手」を確かめてください。源泉徴収をしないと確認できた場合は、この計算を使いません。
2. 金額(円)
請求書等で報酬と消費税が明確に分かれていれば、税抜の額を謝礼に、消費税を隣の欄に入れて「区分あり」を選びます。分かれていないときは、税込の額を謝礼に入れて、消費税の欄は空けます。
宿泊費も同じ欄に入れます。チケットやホテルの代金を主催者が直接払った分は、対象に含めずに計算します。

計算の結果

謝礼と税額の早見表

個人の講師に、謝礼だけを払うときの額です。5万円なら税額は5,105円、振込額は44,895円です。手渡しなら、振込額を手渡しの額に読み替えてください。

謝礼(円)源泉徴収税額(円)振込額(円)
10,0001,0218,979
20,0002,04217,958
30,0003,06326,937
50,0005,10544,895
100,00010,21089,790
200,00020,420179,580
300,00030,630269,370
500,00051,050448,950
1,000,000102,100897,900
1,500,000204,2001,295,800

手取りからの逆算の早見表

手取りを先に決めたいときの謝礼の額です。手取り5万円なら、謝礼は55,685円、税額は5,685円です。国税庁の Q&A の式で、手取り ÷ 0.8979 の1円未満を切り捨てています。手取りが897,900円を超えるときは(手取り − 102,100円)÷ 0.7958 です。

手取り(円)謝礼(円)源泉徴収税額(円)
10,00011,1371,137
20,00022,2742,274
30,00033,4113,411
50,00055,6855,685
100,000111,37011,370
200,000222,74122,741
300,000334,11234,112

このページの考え方

国税庁のタックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等)をもとにしています。2026年11月6日に読み直しました。

税額の計算式

支払金額が100万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100万円を超えるなら「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」です。1円未満は切り捨てます。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わりますが、合計の税率は変わらず、計算方法も変わらないと案内されています。

5万円以下のとき

「5万円以下なら要らない」と聞くことがありますが、No.2795 で1回5万円以下なら不要とされているのは、懸賞応募の入選賞金や投稿謝金などです。No.2795 は、講演料について金額の下限を示していません。別の話として、支払調書の提出範囲に「同じ人への年間の支払いが5万円を超えるもの」という基準があります。

謝礼という名目のとき

謝金、車代などの名目でも、実態が講演料と同じなら対象とされています。金銭ではなく、品物などで支払う場合も報酬・料金等に含まれます(No.2792)。

支払う相手

このページの計算は、国内に住む個人(居住者)と国内の法人への支払いが対象です。海外に住む講師は税率などが違うことがあるので、このページでは計算しません。

法人への支払いは税額 0円で計算します。研究会や劇団などの団体で、個人か法人か明らかでないときは、定款・規約や活動の状況などから団体として独立して存在することを示せれば法人、そうでなければ個人として扱うとされています(No.2792)。

税額が 0円でも、支払調書の提出範囲に入ることがあります(No.7431)。

交通費・宿泊費

講師に渡す分は、原則として報酬に含めて計算します。通常必要な範囲の金額を、主催者が交通機関やホテルなどに直接払った場合は、含めなくてよいとされています。

消費税

原則は消費税を含めた額が対象です。請求書等で報酬と消費税が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にできます。インボイス制度の開始後も同じです。

納付の期限

源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに納付します。講演料は、半年分をまとめて納める納期の特例の対象になりません。

このページで判定しないこと

源泉徴収が要るかどうかは判定しません。No.2502 では、「給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります」とされています。給与の支払いがないと不要とされているのは個人についての記述で、任意団体が当たるとは書かれていません。あなたの団体がどう当たるかは、所轄の税務署や税理士にご確認ください。個別のご相談にはお答えできません。